母が認知症であるため遺産分割協議を行う前に後見が必要なケース【法定後見】
【ご相談者様の状況】
父が昨年亡くなり、その遺産について分割協議を行いたいのですが、母が認知症で会話もできないため、相続手続きが一向に進まなく困っている、というご相談で事務所にいらっしゃいました。
【当事務所のサポート内容・結果】
相談者から色々話を聴取して、後見制度を利用しなければ相続手続きは先には進まない旨説明しました。
また、お母様の状態を詳しく聞いてみると、要介護5ということでしたので、恐らく後見制度の中でもっとも重い「後見類型」になると感じました。
後日、早速、医師の診断書を取り寄せてみると、「後見類型」という結果でした。そこで、お母様について後見制度利用のための申立を行い、候補者を相談者の娘様を立てました。
東京家庭裁判所は、かなり忙しい裁判所なので、1・2ヶ月かかると裁判所からいわれましたが、1週間で審判がでてきました。