振込みや出金ができないため後見制度を検討している【法定後見】
【ご相談者様の状況
相談者のお父様は、90歳を超えてまだ足腰など身体はしっかりしているものの銀行へ一人で行って、振込みやお金を出すことができないため、後見制度を検討しているということで事務所にいらっしゃいました。
【当事務所のサポート内容・結果】
相談者とそのお父様に事務所に来て頂き、後見制度について説明しました。
お父様と会話をしたところ格別問題ありませんでしたが、軽度の認知症とお医者様にいわれており、昨今増加している詐欺被害に遭わないかどうかを大変気にしておられました。
そこで、後見制度の中でもっとも軽い「補助」を利用してみてはどうかとアドバイスしました。
売買契約やお金の貸し借りなどの契約について、補助人の同意を得ずに行った場合、取り消すことができるため、安心です。また、補助人を単に付けただけでは、代理権はありませんので、銀行の入出金などご自身でできない行為について、補助人に代理権を付与するということで、申立を行いました。