アルツハイマー型認知症の父が所有する賃貸アパートの借換えを行いたい【法定後見】
【ご相談者様の状況】
相談者のお父様が賃貸アパートを所有しており、その建築費用として借入金が1億円近くありました。借入時の金利がかなり高いものでしたので、他行でもっと金利の低いものと借り換えを行いたいというものでした。借り換えの手続きの際、借り換え先の金融機関の担当者とお父様が施設でお会いしたところ、認知症により判断能力が低下していることの指摘を受け、成年後見制度を利用するように促されたというものです。
【当事務所のサポート内容・結果】
成年後見制度を一度利用すると、制度を利用する目的、例えば、相続手続き・不動産売却・預貯金の解約・証券の解約など目的を達成しても、後見制度は終了しません。
この場合、借り換えの手続きが終わっても、お父様がお亡くなりになるか、判断能力が回復するか、いずれかの状態にならなければ終了することはありません。
その旨ご説明したところ、賃貸アパートから毎月結構な金額が振り込まれており、財産の管理を誰かが変わって行わなければならない状況でしたので、ご納得の上、成年後見申立の手続きを行いました。
東京家庭裁判所の場合、直近2か月分の収支の状況を報告しなければなりません。その資料集めに苦戦しましたが、相談時から1か月以内に申立を行いたいという希望よりも早く申立を行うことができました。
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