アパート経営をしている母が認知症のため後見申立てをお願いしたい【法定後見】
【ご相談者様の状況】
アパート経営をしているお母様の認知症が進行してしまったため、依頼者である娘さんがアパートの管理を含め、財産管理をしたいので、成年後見の申立の代行をお願いしたいとのことでした。
【当事務所のサポート内容・結果】
依頼者である娘さんのご協力もあり、後見の申立は順調に行うことができました。しかし、元気だったお母様の容態が急に悪くなり、残念な事に後見人選任の審判が下りる前に亡くなってしまいました。
元気だった方が急に亡くなるケースは稀ですが、後見制度を利用する方自体が高齢であるため、後見人選任前にご本人が亡くなることは決して珍しくありません。
後見制度を利用することはありませんでしたが、そのまま相続手続きを依頼したいとのことでしたので、アパートの名義変更のほか、預貯金、有価証券、生命保険の相続手続きを行いました。相続人である娘さんほかに相続人が2人いましたが、どのように相続するのか一番良いのかご提案したところ、特段揉めることもなるスムーズにいきました。
また、お母様の財産状況は後見申立時に把握していたので、アパートの名義変更や預貯金の名義変更はスムーズに行うことができました。
なお、遺産の総額から相続税の心配をされていたので、相続専門の提携税理士との打合せなども当事務所を通して行いました。結果、相続税の申告は不要だったのですが、必要だと思い込んでいた依頼者は安心して、ほどなくすべての相続手続きが完了しました。
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