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医療・介護に従事する方へ~成年後見なら当事務所へご相談ください

近年の少子高齢化に伴って、医療・介護の現場においても、認知症の患者様や入居者様への対応が社会問題となりつつあり、当事務所でもケアマネージャー様や社会福祉士様などの病院や介護施設の関係者様からご相談をいただきます。

 

その中でも特に多いのが以下のようなご相談です。

 

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【介護施設様からのご相談】

・介護施設において、認知症の問題で入居の契約ができない

・入居者様が認知症で入居費用の支払いができない

・入居者様のご家族が遠方にお住まいで、不動産や預貯金などの財産の管理ができない

・入居費用を工面するために、入居者様のご自宅などの不動産を売却する必要があるが、売買契約ができない

 

 

【医療機関様からのご相談】

・入院患者様が認知症や意識不明で、治療費の支払いや契約ができない

・入院患者様が認知症や意識不明で、預金が下ろせないためご家族が費用を負担している

・入院患者様の退院後の生活や財産の管理が心配

 

 

このような問題の解決策のひとつとして成年後見制度があります。

成年後見制度を利用して成年後見人を立てることで、成年後見人が本人(被後見人)に代わって、各種契約や財産の管理をすることができます。

 

通常、成年後見人にはご家族がなるケースが多いですが、ご家族に最適な方がいなかったり、遠方にお住まいの場合は司法書士などの専門家が後見人に就任することも可能です。

 

例えば、認知症などで判断能力が低下してしまっている場合、本人では介護施設への入居や不動産の売却といった契約行為をすることができませんが、成年後見人は本人に代わってこれらの契約を結ぶことができます。

 

あるいは、本人が認知症や意識不明で入院費や施設の入居費用を支払えない場合も、成年後見人であれば本人に代わって預金口座を管理し、必要な費用の支払いも可能です。

※たとえご家族であっても、成年後見人でなければ本人に代わって預金を下ろすことはできません。

 

 

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下してしまった方が不利益を被らないよう、第三者が後見人となり各種契約や財産管理を代わりに行い、本人の尊厳を守るための制度です。

 

入院患者様や介護施設入居者様が認知症で、上記のようなお悩みをお抱えの介護施設様や医療機関様は、当事務所にお気軽にご相談ください。

 

 

【介護施設様・医療機関様向けサービス】

当事務所では、介護施設や医療機関のケアマネージャー様や社会福祉士様を対象に、無料で成年後見に関する勉強会を承っております。

どんなケースで成年後見制度を使うべきなのか、具体的な成年後見制度の利用方法など、成年後見制度に関する情報をご提供いたしますので、お気軽にお申し付けください。

 

また、成年後見に関するガイドブックもご提供していますので、こちらもお気軽にお問い合わせください。

相続のご相談は当センターにお任せください

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