不動産会社の方へ
認知症の方の名義の不動産売却をサポートします。
「不動産を売りたいという相談が入ったが、売主が認知症になっている…」
このように、売主の方が認知症になっており、不動産の売却に必要な意思能力がない場合、成年後見の申立手続きが必要です。
当事務所は成年後見の専門家として、成年後見の申立手続きをスムーズに行い、不動産の円滑な売却をサポートいたします。
成年後見に関するご相談や、お客様のとの相談への同席も無料で承りますので、お気軽にご相談ください。
判断能力が低下した方の名義の不動産を売却する場合の手続き
①家庭裁判所に成年後見の申立
②家庭裁判所による審判・受理
③被後見人である旨の登記
④後見人が代理で不動産の売買契約 (住居用不動産を売却する場合は裁判所の許可が必要です)
⑤不動産の名義変更(所有権移転登記)
不動産会社様からのご相談例
【状況】
重い認知症のAさんは、妻Bさんが亡くなり一人暮らしになりました。
娘のCさんは他県に嫁いでおり、父Aさんの身の回りの世話をすることができません。
そこで、父Aさんの所有する不要な土地を売却してその資金で有料老人ホームに入居させたいと考え、不動産会社様に相談しましたが、父Aさんに判断能力がないため売買契約を結ぶことができません。
【解決策】
本人が認知症等で判断能力がない場合は、不動産の売買契約や登記手続きをすることができません。
このケースで不動産の売却を行うためには、家庭裁判所への成年後見人選任の申立が必要になります。
親族や司法書士などの専門家が成年後見人に就任することで、成年後見人がご本人に代わって売買契約等の手続き行うことができるのです。
なお、今回のケースのように、住居用でない不動産を売却する場合は、成年後見人の判断で不動産の売却が認められます。
仮にAさんのご自宅など、「居住用不動産」を売却するためには、後見人の選任後に家庭裁判所の許可が必要となります(民法第859条の3)。