未成年後見とは
「成年後見」と似た言葉に、「未成年後見」というものがあります。
これは、未成年者の親が亡くなった場合、法的に親の代わりに監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行う人を裁判所に申し立てを行い立てるという場合に使われる制度で、「親権」と同じ効力を持ちます。
ですから、「成年後見」と「未成年後見」は一見すると似た制度にも見えますが、実際の内容は全く異なります。
「成年後見」制度:判断能力が低下した場合の制度、もしくは判断能力の低下に備える制度
「未成年後見」制度:本人の判断能力には全く関係はなく、未成年者で親権者がいない場合に適用される制度
未成年者は、法律上契約行為を単独で有効に行うことができません。
ですから、例えば、携帯電話を契約する、銀行口座を作る、賃貸住宅の契約を行うなどの行為であっても自分一人で行うことはできないため、未成年者の生活を保護するという目的においてもなくてはならない制度です。
大震災が起こった後などには、とても多くの未成年者に利用をされました。
未成年後見の進め方
未成年後見を行う場合、必要書類をそろえ、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が未成年後見人を選びます。
必要書類
(1) 申立書
(2) 標準的な申立添付書類
・未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・未成年者の住民票又は戸籍附票
・未成年後見人候補者の戸籍謄本(全部事項証明書)
・未成年者に対して親権を行うものがないこと等を証する書面
(親権者の死亡の記載された戸籍(除籍、改製原戸籍)の謄本(全部事項証明書)や行方不明の事実を証する書類等)
・未成年者の財産に関する資料
(不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等)
・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料
(親族の場合、戸籍謄本(全部事項証明書)等)
(*) 後見人候補者が法人の場合は、当該法人の商業登記簿謄本
当事務所でも、未成年後見の申し立てを行った実績がございますので、
未成年後見の制度や申し立て方法についてご関心、疑問のある方は、お気軽にご相談下さい。
【未成年後見申立】
料金 | 当事務所報酬:110,000円(税込) 裁判所費用:約1万円(交通費等の実費) |
サービス内容 | ・見積書作成 ・手続きのスケジュール管理 ・手続完了までの継続的なご相談 ・申立書作成 ・申立事情説明書作成 ・親族関係図作成 ・財産目録作成 ・収支報告書作成 ・後見人等候補者事情説明書作成 ・戸籍取得 ・住民票取得 |