財産管理契約
財産管理契約とは
財産管理契約とは、自分が委任する人に対して、自己の財産管理に関する業務を委託して、その人に代理権を与える契約のことをいいます。
高齢者は認知症などのため判断能力が不十分である場合には、「成年後見制度」を利用することになります。
しかし、高齢者に判断能力がある場合には「成年後見制度」は利用することはできません。
そこで、判断能力が年相応で問題がないものの手足や目が不自由である場合に、家族や第三者に財産管理を変わってやって欲しいというときに、この「財産管理契約」がよく利用されています。
財産管理契約と任意後見契約の比較
「任意後見契約」は、精神上の障害により判断能力が不十分な状況において利用される制度です。
一方、「財産管理契約」は任意後見契約のような制限はありません。
例えば、高齢になれば物忘れも出てくるかと思いますが、このように財産管理を自分でするのは不安だというケースでも財産管理契約を利用することができます。また、高齢によって、あるいは身体障害によって銀行に行ったり、書類を書いたりすることができないという場合にも利用することができます。
財産管理契約に関する3段階のサポートと流れ
「財産管理契約」というのは、基本的にこれ単独で利用するケースはあまりありません。少なくとも当事務所ではこの財産管理契約単独で契約書を作成したことはありません。
なぜかというと、本人の判断能力などに応じて「財産管理契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」の3つセットで利用することが望ましいとされています。
当事務所でも依頼者の方が十分な手当てを受けられるようこれをお勧めしています。
財産管理契約を利用するメリット・デメリット
メリット |
デメリット |
判断能力に問題がなければ 誰でも利用でき、利用できるケースが多い |
社会的認知や社会的信用が十分とはいえない |
開始時期や契約内容を 自由に決められる |
公的な監督者がいないため、委任された人をチェックするのが難しい |
のちに本人の判断能力が減退しても、特約で葬式など死後の事務処理をお願いできる |
成年後見制度のような取消権がない |
財産管理人を誰に頼めばよいのか
財産管理契約において特に委任する人の制限はありません。
家族や長年付き合いのある親友にお願いすることもできますが、契約内容を適切に行ってくれる司法書士や弁護士がよいでしょう。
司法書士会でもバックアップする体制ができていますので、より安心できるかと思います。
また、財産管理はその内容が多岐にわたり、専門的な判断を要求されることもあるので、もし本当に信頼の置ける人がいないのであれば、専門性と経験を持った第三者が望ましいといえます。
財産管理契約の内容
財産管理の委任の内容は、依頼者ごとに異なり、当事務所では話し合いのもと一から作成していきます。
まず、どのような代理権を与えるかは契約で自由に決めることができます。
この目録のことを代理権目録といいます。代理権目録に書かれていないことは、することができませんので、不足のないように定めておかなければなりません。
基本的には、財産の管理・保存・処分、金融機関との取引、施設等への入居契約や介護・福祉サービスの利用などです。
なお、手術をするのか投薬で対処するのかといった医療行為に関する同意などの権限は代理権として含めることはできないとされています。
これはあくまでも、本人が決めるべきという考えからきています。
財産管理契約にかかる費用と報酬
まず、財産管理契約には、司法書士報酬のほか、多くの場合公正証書で作成しますので、公証人に対する手数料がかかります。
次に、「財産管理基本手数料」が発生します。
特に家族や友人がタダでやってくれるという場合を除き、月いくら払うのかを契約で決めておきます。
これは、一律に定められるわけではなく、業務の難易や要する時間など個別具体的な事情を考慮した上で当事者で決定します。