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成年後見に法人が選任される場合

成年後見とは、なんらかの原因で自分自身で日常生活が送れなかったり、財産の管理ができない人のために本人以外の人が援助をする法的な仕組みです。日本では65歳以上の高齢者の割合が4人に1人と言われていますが、これからもますます高齢化が見込まれています。それにともなって、認知症高齢者の数も増え、判断力が低下している隙を狙う詐欺事件が後を絶ちません。

このため主に親族が家庭裁判所に成年後見の申し立てをして成年後見人を選任してもらうケースが増えてきました。申し立てができるのは、本人の他に4親等以内の親族、また身寄りのない方については検察官や自治体の長が申し立てをすることもできます。

成年後見の申し立てをするにはまず、申立書、親族関係図、財産目録、戸籍関係の証明書、主治医の診断書、費用(事務手数料が1万円前後と鑑定料実費が5〜10万円程度)などの書類を揃えます。その後2か月ほどで審判となり、申立人、成年後見人候補者の面接、本人の面接調査が始まります。その内容が考慮され成年後見人が選任されます。この時、親族でない法人などの第三者が任命されることもあります。法人が任命された場合には役割分担をして複数人が業務にあたることもあります。

成年後見は国の介護保険制度とほぼ同時に発足しました。これらは高齢者の健康、人権、財産を守るための制度です。あくまでも本人のための制度ですので、成年後見人も家庭裁判所が判断、選任します。認知症高齢者が必要とする援助には、身の回りの世話をし命を守る身上監護と財産を守る財産管理があります。

以前はどちらも親族がすることが多かったのですが、近年では少し事情が変わってきました。裁判所の判断で司法書士などの法律の専門家や、社会福祉法人やNPO法人などの団体が成年後見人に選任されるケースが増えてきたのです。

このことは親族による被成年後見人の財産管理がいかに難しいかということの現れでもあります。実際に親族による被成年後見人の財産の横領件数も増えてきています。また、親族が成年後見人になると将来的に被成年後見人と同じ相続人の立場になることも考えられます。

こうした場合には新たに代理人を立てたりと複雑な手続きが発生したりします。法人を成年後見人にする場合の費用は財産にもよりますが月額で2万円程度で、法人か個人かで報酬は変わりません。これは基本的に被成年後見人の財産から出されますので、法人を成年後見人にすることで親族への負担が増えるわけではありません。

判断力が低下して自分の財産を守れない危険性が高い人のために、成年後見があります。例えば本人の認知症が進んで親族が介護施設入居の手続きをしようと思っても、本人の預金を解約したり本人に代わって契約したりはできません。

このようなタイミングで親族が成年後見人制度の申し立てをするケースが多くなってきました。家庭裁判所で申し立てが受理されてくだされた審判では、親族以外の選任されることが全体の半分以上となっています。

法人が成年後見人になることには、いくつかのメリットがあります。まず、被成年後見人に関する様々な業務を組織内で分担できるということです。法律に関する業務を法律職の専門家に、身上監護にあたる業務を福祉職の専門家にというように分けて効率よく当たることができます。また法人ですので、もしも担当者が健康上の理由などで業務が滞りそうな場合にもすぐに代わりの人に引き継いでもらえます。さらに、こうした法人には成年後見に関する情報が集まっていますし、様々な事例のノウハウも豊富にあります。

成年後見制度は親族のために便宜を図る制度ではなく、あくまでも被成年後見人のためのものであるという認識が浸透していくことが期待されます。

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