信託するか、後見監督人を付けるかの選択
【信託するか、後見監督人を付けるかの選択】
東京家庭裁判所では、現金、預貯金や株式等の流動資産が500万円以上ある場合には、後見制度支援信託を利用するように勧められます。平成26年5月までは「1000万円以上」としていましたが、今では「500万円以上」の流動資産がある場合には、信託を勧められます。
といっても、実際には、後見人の監督人を付けるのか、後見制度支援信託を利用するのか選ぶようにいわれることが多いようです。後見の申立を行った人に聞いてみると、あまりそれぞれどういったメリットがあってデメリットがあるのか、理解していないように思います(裁判所書記官にいわれるまま選んでしまうようです)。
後見監督人を利用する場合、後見人となる親族の方は、気軽に監督人に相談できるというメリットがあります。裁判所としても、司法書士などの専門家が監督人に付くことは、裁判所の負担軽減に役立っていると思われます。監督人といっても、不正あるいは不正なことが行われるおそれがなければ、口を出してくることはありません。あまり仰々しく考えなくてもよいでしょう。
デメリットとしては、当然専門家が監督人となるわけですから、報酬が発生してしまいます。ご本人にあまり多くの財産がない場合には、お勧めできません。報酬は裁判所が決定しますが、月1・2万円程度(事案に応じて変わります)でご本人が死亡するまで続きます。
一方、信託を利用する場合は、専門家が信託銀行と信託契約を締結する手続きを行います。これにも当然報酬が発生しますが、10万円~15万円程度の支払いが1回あるだけです。監督人の場合には、ご本人が死亡するまでずっと継続して支払わなくてはなりません。費用のことだけを考えれば、信託のほうがよいかもしれません。しかし、ご本人の預貯金であるにもかかわらず、信託した預貯金については裁判所の許可がない限り、自由に利用することができませんので、そこは不便というか、そこまで裁判所が干渉して、不自由にしてしまってよいのかという問題点があります。
多くの親族後見人は真面目に後見人としての仕事を行っているのに、という思いをされる方がほとんどだと思います。まだまだ、後見制度は手探りの状態というのが現状なのかもしれません。