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みずほ銀行の後見制度支援信託

後見制度支援信託を利用する場合、多くの場合が、三井住友信託銀行、みずほ信託銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行から選択することになると思います。裁判所が提供している信託銀行一覧にはこの4行が記載されています。

今回、信託金額が1000万円を下回っており、1000万円未満でも利用できるのはみずほ信託銀行のみとなっていますので、みずほでの手続きとなりました。ちなみに、りそな銀行は、信託時の手数料が16万2000円と高く、利用することはないと思います。みずほ信託銀行での手続きについて、書いていきたいと思います。

●手続きの流れ

  • 【信託する金額を決定する】

⇒信託をしてしまうと基本的にそのお金はすぐに利用することはできませんので、多額のお金を必要とする場合や、医療費など今後どれくらいかかるのか不透明な場合などは、利用しないほうが良いかもしれません。裁判所でチェックリストを渡してもらえるので、利用すべきかどうかの判断はそんなに難しいものではないかもしれません。ご家族の理解が得られるかどうかは別問題ですが。

⇒手元に100~500万円程度残し、残りを信託とします。毎月の収支が赤字なのであれば、その不足分を定期交付金として補填します。

 

  • 【信託銀行での手続き】

⇒必要書類として、「指示書、登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)、本人の保険証、免許証又はパスポートなど、司法書士の免許証」

⇒銀行の方もかなり慣れているので、突然行っても十分対応してもらえますが、事前に予約の上銀行に行った方が、スムーズだと思います。信託の窓口はそこまでスタッフの数が多くないので、他にお客さんがいると結構な待ち時間になることがあります。

⇒信託の申し込みをしたのち、後日信託の振込先が金額などが記載された書面が郵送されてきます(直接届けてくれることもあります)。

 

  • 【信託金額の振込み】

⇒本人が持っている銀行にまずは後見人の登録をしなければなりません。登録と同時にみずほ信託銀行へ振込みを行います。

 

  • 【信託証書の発行】

⇒みずほ信託銀行の場合、通帳は発行されず証書のみの発行となるのが、他行と異なる点です。

 

  • 【裁判所への報告&辞任】

⇒申込書のコピーと証書のコピーを添付して裁判所へ報告を上げるとともに、辞任の申立も行います。そして、親族の方が後見人となったら、その方に財産を引き渡し終了となります。

一点、定期金の交付がある場合に気をつける事項としては、信託銀行から定期金が振り込まれるA銀行にも後見人の登録をしていることがあります。振込先は「○○成年後見人新宮信之」となっていますが、信託の手続きが終わり後見人を辞任した場合、「○○成年後見人親族何某」となります。この定期金の振込みのタイミングと、振込先銀行の名義変更をうまくやらないと、きちんと振込みができないということになってしまいます。後見人の登録をしない口座があれば何の問題もありません。

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