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成年後見の申立費用は申立人負担か

成年後見の申立費用は申立人負担か

成年後見制度を利用する場合、制度を利用する本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立を行います。東京家庭裁判所で後見の申立を行う場合の費用は次のようになります。

申立手数料(印紙)800円、後見登記手数料(印紙)2600円、郵便切手3200円の合計6600円となります。

この費用については、申立人が負担するのが原則ですが、本人のために行っているわけですから、東京家庭裁判所では本人負担とする裁判をする運用がなされています。したがって、後見人選任の審判が確定した後、申立人は本人の財産からこれらの手続き費用の償還を求めることができます。当然、償還を求めないこともでき、家族が申立人となっている場合には、多くのケースで償還を求めていないようです。なお、鑑定が行われた場合には、鑑定費用についても同様です。鑑定の費用は5万円~10万円と高額なため申立人にとっては有難いですね。ただし、裁判所によってはこれらの費用を本人負担とする申立を後見申立と同時行なうものとするところもありますので、事前に確認が必要です。

一方、後見の申立手続き支援を専門家に依頼した場合に支払う専門家への報酬はこれに含まれないため、償還を求めることができません。当事務所の報酬は10万円ですが、これは申立人の方にご負担いただくことになります。

後見人選任後、後見人がその業務を行うため支出した金銭(交通費や郵送費など)については原則として全額を本人の財産から支出することができます。また、専門家であっても親族であっても後見人として業務を行っていれば、報酬をもらうことができますが、これは後見人が勝手に20万円だと決めて本人の財産から取ってしまってよいものではありません。家庭裁判所に「報酬付与の申立」というものを行い、家庭裁判所が決定した報酬額を本人の財産から受け取ることができます。

なお、後見人の報酬は、年1回の後払いとなります。毎月いくらと決まっているわけではなく、1年間の業務報告を裁判所が受けて、裁判所が決定します。この報酬は、ご本人の財産からお支払い頂きます。当事務所でも生活保護を受けられている方の後見人をしていますが、その場合には報酬の決定は出るものの、ご本人に財産がないため報酬を受領できないということもあります。つなりボランティアとなってしまうわけです。こういうこともあるので、なかなか弁護士や司法書士が後見業務をやりたがらないのです。

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