成年後見の申立てを依頼する専門家の判断基準について
当事務所には、どこでホームページを見つけるのか分かりませんが、新潟や大阪など東京から離れた地方の方から電話を受けることがあります。中には海外から電話が掛かってくることもあります。海外から当事務所のホームページは見れるんですかね?まあ、ネットがつながっていれば、世界中どこに居ても見れるのかもしれません。
基本的に、申立人の方とは最低1回は面談をさせて頂きますので、東京に仕事などで出てこられるという方以外はお断りをしています。やはり電話やメールだと詳細な情報を聴取することができず、こちらの説明も理解できているのか判断し辛いというという理由でお断りしています、相談者様のその旨電話でお伝えすると、地元ではあまり後見に特化した事務所はなくどういう専門家に相談すればよいのか教えて下さい、というなんとも悩ましい質問を受けることがあります。
そこで、私が勝手にこんな専門家だったら相談しても良いのではないかという判断基準を書いていきたいと思います。こんなことを書けるほどの人間ではありませんせんが、見たい人だけ見てください。
まず、成年後見の申立の手続きを10回以上やったことがある専門家が良いかと思います。成年後見の申立は、単純に書類を揃えて家庭裁判所に出すという機械的なものではないと思っています。後見制度に関する知識があることはもちろん、申立の背景やメリット・デメリット、後見開始後の流れや手続きなど一通りきちんと説明できるようになるには、10回は申立を経験している必要があるのではないかと思います。当然、私もはじめての時がありましたが、申立件数を重ねていくと、より良いアドバイスを行える自覚があります。あの時もっとこう説明しておけば良かったとか、この資料を用意しておけばよかったとか色々反省しながら改良を重ねています。その回数として10回を目安とさせて頂きます。もちろん、申立件数が多いから良いというものではもちろんありませんが、目安にはなるかと思います。
次に、今まで10人以上の後見人として業務を行ったことがあるかどうか、です。これも感覚的なものではありますが、後見人の業務は非常に幅広く、通常の法律家では知る必要のない介護に関する知識であったり、病気に関する知識であったり、こういったものを一通り経験できるのが10人程度かなと思います。実際に後見人の業務はしていなくても、説明はできるかもしれませんが、経験に基づく知識と単純な知識ではやはり違いがあります。相談者に対して、あなたが後見人になった場合には、こういったことをしなくてはならないとの説明もすべきですし、特に財産の管理方法についてはしっかり理解してもらわなければなりません。
また、基本的に成年後見に関する質問に対して、曖昧な回答であったり、即答できないようではあまり依頼しないほうが良いかもしれません。これは、他の事務所さんで1回相談を受けたけれど、曖昧な回答ばかりで逆に不安になり、当事務所へ駆け込んだという相談者様は決して少なくないのです。
上記のとおり、後見申立10回以上、後見人就任10件以上を目安に、相談先の司法書士や弁護士さんに聞いてみると外れがないかと思います。
さて、私がなぜ初回無料で相談にのっているのかといいますと、本来であれば相談料30分5000円を頂きたいのですが、そうすると相談する上で相談料という障害が一つできてしまいます。相談したいけどお金がかかるのだったら、、ということで法的サービスを受けられない方を一人でも減らしたいという思いがあります。それに加え、相談を数多くこなすのは自分自身が鍛えられるので自分にとってメリットになるからです。こんな悩みもあるんだ、後見制度の分かり辛い部分はここなのか、こういう考えもあるんだ、といった学びがあるのです。もちろん時間は取られますし、土日に相談希望ということで事務所へ9時に行ったら相談者が来なかったとか(これは本当にやめてくださいね。。)そういうこともありますが、多くの方は満足してくれるので、これからもめげずに続けていこうと思っています。
ちなみに、既に後見人に就任している場合や明らかに困難案件と分かっている場合には、初回であっても相談料を予めお伝えした上で、頂戴しております。ご理解のほど宜しくお願いします。