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成年後見とマイナンバーカード

 当初、マイナンバーカードの取得は任意であり義務ではないということでしたが、にわかに「ほぼ義務」のようになってきました。マイナンバーカードと健康保険証の一体化が目の前に迫ってきたためです。

  私が後見人をしている方でマイナンバーカードを取得していた方は2人だけです。ご本人の多くは高齢者や障碍者の方で、ご自身で取得することが困難です。マイナンバーカードを取得していたお二人のケースは、お一人はご本人がお元気な時にご自身で取得されていました。もうお一人の方は、知的障害者の方ですが母親が代理で取得していました。後見人の業務を行っている司法書士の知り合いにマイナンバーカードの件を訪ねてみても、ほとんどの司法書士がマイナンバーカードを取得には消極的でした。 

  そりゃそうですよね。
 私も後見人として他人のマイナンバーカードはできれば管理したくありません。

 今までも、ご本人が株式や投資信託など金融商品を持っている場合や確定申告を行う場合にはマイナンバーが必要でした。役所の手続きでも強制ではありませんが、任意でマイナンバーを記載する欄があったりします。ご本人がマイナンバー通知書(個人番号通知書)を保管していた場合には、それでマイナンバーが分かりますが、マイナンバー通知書を保管していなかった場合には、マイナンバーを記載した住民票を取得して確認することになります。司法書士の場合、後見業務を行うにあたり必要な時には職務上住民票を取得することができます。直接役所に行って取得する人はあまりいないと思いますが、基本的には郵送で取得します。現在は改善されましたが、以前はご本人の住民票上の住所地へ住民票が発送されていました。住民票上の住所地が空き家でポストにガムテープを貼ってしまっている場合には届きませんし、住所が北海道となっていれば北海道の自宅まで取りに行かなくてはなりませんでした。今は請求した司法書士の事務所に郵送してくれます。

 このように、今まではマイナンバーカードがなかったとしても、マイナンバーさえ分かれば問題ありませんでした。カード自体が必要となる場面がありませんでした。

 しかし、いよいよマイナンバーカードの取得が必須という状況になってきました。
 現行の健康保険証は2024年12月2日に廃止されます!
 そうです、マイナ保険証としてマイナンバーカードと健康保険証が一体化されます!
 マイナンバーカードの取得は強制ではありません。あくまで任意です。では、どんなメリットがあるのでしょうか。メリットがなければ、誰もマイナンバーカードを取得しないでしょう。

・医療費控除の確定申告が楽になる
 今まで集計する作業が面倒でしたね。憂鬱でしたね。それほど難しい作業ではありませんが、1年に1回の作業なのでやり方を忘れてしまっています。毎年確定申告の時期に集計していて、ああこうだったなと感覚を取り戻すころには作業が終了となります。毎年これの連続でした。これがなくなります。マイナ保険証を利用すると医療費情報が記録されるため、自分で集計する必要がありません。正確には「マイナポータル」という政府が運営するオンラインサービス上に医療費情報が記録されます。

 しかし、マイナポータルに記録されるのは健康保険適用の医療費だけです。そのため、自費診療や薬局等で購入した医薬品などは、医療費控除の対象にはなっていますが、マイナポータルに記録されません。病院に行くまでの交通費もそうですね。マイナポータルに記録されない情報については、自分で追加する必要がありそうです。

・領収書の保存が不要になる(確定申告する場合)
 
マイナポータルに記録された医療費情報は、最も正確な情報であるため、その裏付け資料としての領収書が不要です。そのため、保存する必要もありません。
 しかし、マイナポータルに記録された医療費情報以外は、今までどおり5年間の保存義務があります。

・窓口負担が減る
 
若干減ります。数円~数十円程度です。
 病院窓口の担当者や病院の負担はゲキ増ししそうですが。

・限度額適用認定証なしで高額療養費が受けられる
 
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、1か月の上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。限度額適用認定証を病院窓口に提出すると、自己負担額のみ支払えばよいというものです。500万円の手術を受けた場合であっても自己負担額10万円だけを支払えばよいです。自己負担額は所得に応じて変わります。
 入院したら慌てて役所に行って限度額適用認定証の発行手続きを行うという必要がなくなります。今までは、ご本人が入院したら速攻で取得していました。別に入院していなくても取得できるので、入院しそうな方がいる場合には、事前に取得しておくこともありました。
 もっとも、限度額適用認定証を発行してもらわなくても、自己負担額を超えた金額は2~3か月後には戻ってきます。最終的には自己負担額は同じになります。

 後見人としてどうするか。

 後見人として、ご本人のマイナンバーカードを施設に預けるのは怖いですよね。リスクがありますよね。
 施設側も入所している数十人のマイナンバーカードを保管するのは怖いと思います。
 預ける側も、預けられる側も怖いのです。

 とりあえずは、「資格確認書」を無償交付される予定であるため、それで対応したいと思います。ちゃんと抜け道を作ってくれています。ただどうやって申請すればよいかは、まだ分かっていません。直前になってバタバタすることになると思います。コロナワクチン接種券の取得の時もメチャクチャ大変でした。

  また、新しい情報が入ったら更新していきたいと思います。

※マイナンバーカードについては調べながら書いています。誤りがないように気を付けていますが、万一誤りを発見された場合には、ご連絡頂けると助かります。

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