後見申立ての理由トップ5
みなさんも、さまざまな理由で後見の申立を考えておられるかと思います。
平成25年の裁判所公表の統計データによると、後見申立ての動機トップ5は次のようになっています。当事務所で受任した案件や相談案件も概ねこのようになっています。
■第1位「預貯金等の管理・解約」2万8108件
やはりダントツで第1位となっているのが、「預貯金等の管理・解約」でした。認知症となっている親の預貯金の管理をしたい、不慮の事故で意識不明になった家族の預貯金から医療費を捻出したいといった理由が一番多く、当事務所でもこれが1番でした。この手の相談の場合には、後見制度を利用するしか選択肢がありません。
■第2位「介護施設入居のため」1万2162件
介護施設に入居する際、施設の方から後見人を立てなければ施設に入居できませんといわれることがよくあります。家族の方もそれまで後見制度というもの自体知らなかったけれど、仕方なく後見制度を利用したという方も多いのではないでしょうか。第1位の預貯金等の管理・解約と繋がる話ですが、介護施設に入所するということは施設費用が発生することになります。そのため定期預金を解約する必要がある、投資信託を解約する必要があるということは、本当によくある話です。
■ 第3位「身上監護のため」7997件
第2位と似ていますが、財産管理以外の身上監護のためというのが第3位に入っています。
■第4位「不動産の処分」6649件
不動産を売却しようとしたら、不動産業者から、あるいは決済の近くになってから、司法書士に後見人を立てなければ不動産の売却は出来ないといわれてしまうということが良くあります。特に不動産の売却を本人自身が手続きを進めているのではなく、もっぱらその家族が進め、売却してその代金をとってしまうということがあります。家族は、本人に代わってやってあげているという気持ちかもしれませんが、あくまでも本人に売却の意思がなければ契約は成立しませんし、判断能力がなければ当然契約も出来ません。後見人を立てずに安易に進めてしますと、金額が大きいだけに大変なことになります。
■第5位「相続手続き」6163件
遺産分割協議をしようと思ったら、親が認知症でまったく判断能力がなく、相続手続きが進められない、というケースも最近増えてきています。これは、相続登記相続登記などの相続手続きの相談の中で分かることで、後見申立ての相談単体ということは余りありません。これは意外に時間がかかるのが一般的です。というのもの、後見人になる方は、通常その家族です。そして、被後見人もその後見人となる人も相続人というケースが多く、このまま遺産分割協議をしることができないのです。特別代理人を選任しなければ、遺産分割協議書をすることができず、もうひと手間かかってしまうのです。
超高齢社会ですから、第5位からどんどん上位に上がっていく気がします。