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成年後見制登記制度とは

成年後見登記制度とは、成年被後見人の住所・本籍・氏名・生年月日、後見人の住所・氏名のほか、成年後見人の権限などをコンピューターシステムによって登記し、登記官が後見登記事項証明書を発行することによって、登記の内容を開示する制度です。

任意後見契約は公正証書によって契約をしなければなりませんが、その契約の内容は公証人によって登記が嘱託されます。いわゆる法定後見制度と同様に登記の対象となっています。

後見登記事項証明書

成年後見人は後見事務を行うにあたり、様々なところで成年後見人であることの証明書、つまり後見登記事項証明書の提示・提出を求められます。成年被後見人に代わり契約を行う場合や行政手続きを行う場合、その人が本当に成年後見なのか、どのような権限を有しているのかを、その相手方は確認する必要があります。

「後見登記事項証明書」は、上記のとおり個人情報の塊ですから、発行請求できる人というのは限られています。請求できる人は,成年被後見人・成年後見人・成年後見監督人等の当事者,本人(成年被後見人等)の4親等内の親族及びそれらの方から委任を受けた代理人など一定の方に限定されています。

よって、これから成年被後見人と取引を行おうとする人や第三者は、後見登記事項証明書の発行請求をすることはできません。

登記されてないことの証明書

「登記されていないことの証明書」というあまり聞きなれない証明書があります。「登記されていることの証明書」ではなく「登記されていないことの証明書」です。遠回しな表現ですね。

なにが登記されていないかというと、「成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人とする記録がない」ということを証明してくれます。成年後見等の開始申立の際には、この証明書を取得して提出しなければなりません。

登記されているか否かというのも十分個人情報となりますから、「登記されていないことの証明書」を請求できる人は、登記事項証明書と同様に限定されています。証明対象者(証明を受ける人)本人、本人の4親等内の親族及びそれらの人から委任を受けた代理人など一定の方に限定されています。

よって、これから成年被後見人と取引を行おうとする人や第三者は、後見登記事項証明書の発行請求をすることはできません。

「後見登記事項証明書」「登記されていないことの証明書」の取得方法

「後見登記事項証明書」「登記されていないことの証明書」をどこで、どのように請求すればよいのか。当事務所は東京にありますので、東京法務局で取得する方法を記載していきます。

【取得する場所】
東京法務局後見登録課(千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎4階、電話番号03ー5213-1360)で取得することができます。九段下駅6番出口から徒歩5分程度の場所にあります。以前はそんなに混雑していませんでした、最近は結構待たされることが多いです。時間には余裕をもって行きましょう。朝一番(8時30分)だと空いていることが多いですね。

【申請用紙】
「後見登記事項証明書」「登記されていないことの証明書」で検索すると法務省のホームページに申請書がアップされていますので、ダウンロードして使用することができます。

【用意するもの】
成年被後見人や成年後見人など登記されている人が申請する場合には、申請者の運転免許証・健康保険証やパスポート等の本人確認書類と認印。
成年被後見人等の4親等内の親族が申請する場合には、その申請者が4親等内の親族かどうか法務局の担当者は分かりませんので、追加で4親等内の親族であることが分かる戸籍謄本が必要となります。

メモ
提出する戸籍謄本の原本は返却してもらうことが可能です。必ず事前に戸籍謄本のコピーをとっておき、「原本に相違ありません 田中一郎 印」とコピーに記載・押印しておくと原本を返却してくれます。手許に原本を残しておきたい人や他の手続きで使用する人は原本還付の手続きをすることをお勧めします。

 

【証明書の取得費用】
・登記事項証明書:収入印紙 550円
・登記されていないことの証明書:収入印紙 300円
※発行手数料は現金で支払うのではなく、印紙を印紙売り場で購入して、申請書に貼付します。

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