後見人になれる人、なれない人
後見人になれる人
法定 後見 |
家庭裁判所から選任された人。誰に後見人に就任してほしいか希望を伝えることは可能ですが、最終的には裁判官が判断することになります。 |
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任意 後見 |
契約でお願いされた人 |
東京家庭裁判所HPで、次のいずれかに該当する場合(東京家庭裁判所HPより引用)は、候補者以外の方を後見人等に選任したり、監督人を選任したりする可能性があるとして注意を促しています。なお、下記事項に当てはまらないからといって、後見人候補者が必ず選任されるわけではありませんし、監督人が選任されないわけではありません。あくまで個々の事案に応じて裁判官が判断することになります。
(2) 流動資産の額や種類が多い場合
(3) 不動産の売買が予定されているなど,申立ての動機となった課題が重要な法律行為を含んでいる場合
(4) 遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為について,監督人に本人の代理をしてもらう必要がある場合
(5) 後見人等候補者と本人との間に高額な貸借や立替金があり,その清算 の可否等について第三者による調査,確認を要すると判断された場合
(6) 従前,後見人等候補者と本人との関係が疎遠であった場合
(7) 年間の収入額及び支出額が過大であったり,年によって収支に大きな変動が見込まれたりなど,第三者による収支の管理を要すると判断された場合
(8) 後見人等候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合
(9) 申立時に提出された財産目録や収支状況報告書の記載が十分でないなどから,後見人等としての適格性を見極める必要があると判断された場合
(10) 後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり,相談できる者を希望したりした場合
(11) 後見人等候補者が自己もしくは自己の親族のために本人の財産を利用 (担保提供を含む。)し,または利用する予定がある場合
(12) 後見人等候補者が,本人の財産の運用 (投資等)を目的として申し立てている場合
(13) 後見人等候補者が健康上の問題や多忙などで適正な後見等の事務を行えない,または行うことが難しいと判断された場合
(14) 本人について,訴訟 ・調停 ・債務整理等の法的手続を予定している場合
(15) 本人の財産状況が不明確であり,専門職による調査を要すると判断された場合
後見人になれない人
法定後見 |
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任意後見 |
●任意後見監督人等の場合 |
後見人の報酬
どれくらいの報酬が発生するのか多くの方が関心があるかと思います。
後見人(保佐人・補助人・監督人・任意後見監督人を含みます)の報酬は、後見人がどのような業務を行ったのか、被後見人にはどれくらいの財産があるのか、その他の事情一切を考慮して、被後見人の財産の中から支払われることになります。報酬は、後見人自身が算出して請求するものではありません。後見人が家庭裁判所に対して「報酬付与の申立」を行うと、裁判官が直近1年間の後見人の業務内容(財産管理業務及び身上監護業務)を総合的に考慮して、妥当な金額を算出し決定します。
親族が後見人となった場合には、専門職が後見人となった場合と同様に、「報酬付与の申立」を行うことによって報酬をもらうことができます。もっとも、親族が後見人となった場合には、報酬をもらわないことのうほが多いようです。
後見人の報酬は、裁判官の裁量によって決まりますが、裁判所が報酬額の目安を開示しています。
後見人の報酬は、基本報酬と付加報酬の2つからなります。基本報酬とは、後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬のことですが、この目安は月額2万円です。
ただし、被後見人の流動資産(預貯金や有価証券等)の合計額が、1000~5000万円以下の場合には月額3~4万円、5000万円超の場合には月額5~6万円となっています。なお、保佐人や補助人も同様です。
成年後見監督人の基本報酬は、1~2万円で、流動資産が5000万円超の場合には、月額25,000~30,000円となっています。なお、保佐監督人・補助監督人・任意後見監督人も同様です。
次に付加報酬についてみていきましょう。身上監護等に特別困難な事情があった場合には、基本報酬の50%の範囲内で相当額の報酬を付加することあります。
上記のとおり、報酬の目安は公開されているものの、実際の報酬額がいくらになるのかは、裁判官の裁量によるため分かりません。被後見人の資力も判断材料の一つとなっていることから、あまり高額な報酬となることはなさそうです。後見人がついたら被後見人財産が無くなってしまったというのでは本末転倒です。以前と比較すると、後見人の報酬は徐々に減額される傾向にあります。