成年後見と遺産分割協議
成年後見と遺産分割協議が問題となる場面は、相続人の中に認知症や病気などで判断能力を失っている人がいる場合です。
このような場合、相続人による遺産分割協議には、成年後見人を入れる(選任させる)必要があります。
なぜならば、遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければ無効となることが法律で決められていることと、認知症や病気などで判断能力を失っている人は、遺産分割協議に参加することができないということも法律で決められているからです。
ですから、遺産分割協議を行うのであれば、相続人の代わりに成年後見人を遺産分割協議に参加させなければいけないのです。これにより、認知症などで判断能力を失っている相続人の権利を守ることができます。
たとえば、判断能力を失っていることを利用して、相続分を不当に低くしたり、ゼロにするなどということを避けることができます。
遺産分割協議のために成年後見制度を利用することを申し立てる場合、家庭裁判所から、遺産分割協議の内容についての資料の添付を求められるのですが、これは裁判所が、被後見人に正当に遺産分割されていることを確認するためなのです。
そして、被後見人には、原則として法定相続分以上の遺産分割でなければ認められないことになっています。
このようなケースの流れとしましては、遺産分割協議をする前に、相続人が認知症や病気などで判断能力を失っていることが本当であるかどうかを確認する必要があります。
医師の診断を仰ぎ、診断書を作成していただきます。
医師の診断により、判断能力に問題がないということになれば、遺産分割協議に参加してもらい、内容を理解したことを確認して、押印をしてもらいます。
医師の診断により、判断能力に問題があるということになれば、成年後見制度を利用することになります。家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、その成年後見人が遺産分割協議に参加します。
ここで気をつけなければいけないのが、成年後見人として、別の相続人が選任されるケースです。
このような場合、成年後見人という立場で被後見人の利益を守ることと、相続人という立場で自分の利益を守ることが相反することになります。 この場合は、さらに「特別代理人」を家庭裁判所に選任してもらいます。
ただし、家庭裁判所が後見監督人を選任している場合は、特別代理人を選任する必要はありません。
さきほどもご説明しましたが、成年後見制度を利用した遺産分割協議の場合、被後見人の利益を確保することが求められます。
家庭裁判所に遺産分割協議の内容を提出することが求められ、法定相続分を確保した相続でなければいけません。
実際のケースでは、それにより相続税がかかることになるので、被後見人のためになっていないのではないかという意見があります。
しかし、家庭裁判所としては、被後見人の利益を守ることを優先させる立場をとっています。
また、相続手続きが終わっても、成年後見人の職務は、原則として被後見人が死亡するまで続きます。
そのため、成年後見人は財産管理を長期にわたり行うこともあり、責任も重く、大きな負担となります。
それを見越して、司法書士や弁護士などを成年後見人に立てるケースが少なくありませんが、それには費用がかかることになりますし、他人が家族や親族の間に介入してくるということでもあります。
法定相続分を確保する必要があったり、手続きが複雑で手間もかかるということで、成年後見制度を利用したくないと思われるかもしれませんが、そもそも成年後見制度は遺産分割協議のためではなく、被後見人の財産を守るための制度です。
誰もが認知症などになる可能性があるわけですから、成年後見制度を守ることは、自分の権利を守ることにもつながるのです。