被後見人以外の人のためにお金を使っても良い?
成年被後見人の財産は原則として、被後見人自身のためにしか利用することはできません。家族や第三者のために贈与したり、お金を貸したりすることはできません、という説明を後見申立時に裁判所から受けたと思います。裁判所が発行している、成年後見申立の手引きというものにも記載されています。
それでは、例えば被後見人には姪がいるとします。その姪が結婚をしたので結婚祝いを、あるいは出産したので出産祝いを被後見人の財産から支出することはできるのでしょうか。
成年後見人は、被後見人の財産から支出できるかどうか一律に判断するのではなく、被後見人と姪との関係や祝い金の額など総合的に考慮して判断することになります。姪と何十年も会っていないのに突然祝い金を渡すのは不自然な気がしますし、祝い金が通常数万円のところ100万円では、常識から逸脱していると考えられます。
なので、電話などで突然これは支出してしまっても大丈夫ですか?と当事務所に聞かれても諸々状況をヒヤリングしなければ答えようがありませんし、結局は答えなどなく、後見人の責任において可否を判断するしかありません。
被後見人であるおじいちゃんが、昔から自分の誕生日に家族や親戚を集めて食事を振る舞い、ちょっとしたお土産程度の品を来てくれた方に渡すということをしていたとします。しかし、そのおじいちゃんが認知症になって成年後見制度を利用した途端、誕生日に集まってもらった親戚のために一切お金を使えず、気持ち程度のお土産も渡せない、というのはおかしな感じがしますよね。おじいちゃんのお金ですから、おじいちゃんが喜ぶために使っても何ら問題ないと思います。
また、例えば、被後見人である父親が認知症のため施設へ入ってしまい、自宅に戻ることはないというケースをみてみましょう。この場合、父親名義の自宅をリフォームしたいと娘が言い出し、リフォーム代の一部を父親に出して欲しいと後見人に申し出たとします。この場合、父親は施設に入って、自宅に戻ることはありませんので、リフォームをしても父親のためにはならないようにも思えます。しかし、父親として自宅は家族が安心して住めるようにきちんと管理しておきたい、また、社会人になっているとはいえ、自分の子供であることには変わりはありません。
このような場合には、後見人としてリフォームに掛かる金額、家族関係やご本人が元気だった時にはどのようにしていたかなど総合的に判断します。結果、被後見人の財産から支出しても問題ないと判断したら、支出してしまっても良いと思います。ただし、リフォーム代は通常高額になることから、事前に裁判所に相談しておくとより良いでしょうし、不安に思うことがあったら裁判所に相談してみましょう。
上記のとおり、被後見人の直接の利益にならないからダメと短絡的に考えてしまうのは簡単ですが被後見人のためになりません。あくまでも管理している財産は被後見人のものですので、何が最善かをしっかりと見極めていく必要があります。