後見申立時に必要な診断書が取得できないケース
本記事でも何回も書いていますが、成年後見制度を利用する際には、申立時に家庭裁判所へ制度を利用する方の診断書が必ず必要となります。通常であれば、ご家族の方が入院している病院や入所している施設の医師に、後見制度を利用したいので診断書を書いて下さいと依頼すれば、問題なく作成してくれます。しかし、中にはこの診断書が取れないケースもあり、後見制度の欠陥ともいえる深刻な問題があります。
当事務所では、成年後見に関して都内でも申立件数が多い方だと思いますが、診断書が取得できないケースを何回も経験しました。申立件数全体からの割合としては断然少ないですが、実際こういうケースに出くわさなければ、この欠陥にも気がつかなかったと思います。
例えば、父親が認知症になり、その判断能力の低下に乗じて、自営業を営み資金繰りに困った長男が、父親の財産を消費しているとします。長男は、自分は長男なのだから父親の面倒は自分がみるし、どこの施設に入れるかは自分が決めるといって、何もかも長男が決めています。そこで、長男が保証人となり、家族代表者として父親を施設へ入所させたとします。
この段階で、次男はなんとか長男による父親の財産の侵奪を防ごうと、成年後見制度の利用を検討します。そして、申立には医師の診断書が必要だと知ります。早速、施設へ行き、診断書の作成を施設にお願いしました(正確には施設に出入りしている医師に書いてくださいとお願いします)。ところが、施設は長男の許可は得ていますか?と聞いてきます。当然、成年後見制度利用のため、診断書が必要とは長男に伝えることせず、それどころか長男には成年後見の話はもちろん一切していません。長男に成年後見制度を利用しようと思うと言えば、当然反対されるでしょうし、長男による父親の財産侵奪を防ぐために申立を行うわけですから、長男に事前に相談するというのも事実上あり得ません。
施設にとって父親の長男はいわゆる「キーパーソン」といわれる存在で、施設が責任を回避するためにキーパーソンである長男の意向を確認した上で、診断書の作成などを行います。勝手にはしません。施設は家族内のトラブルに巻き込まれないよう細心の注意を払っています。
そこで、次男は施設の医師に書いてもらえないなら、外部の医師に書いてもらおうと、父親を一時施設から出そうとします。しかし、これにもキーパーソンとして長男の許可を得なければ、施設は外出を許可することはできないといってきます。長男は、ここまで想定して施設に入所させたわけではないと思いますが、施設の対応があまりに硬直的であるため、もはや診断書を取得するすべはありません。
裁判所としては診断書なくして、後見人選任の審判は下せませんので、結果父親の財産を守るために成年後見制度を利用することは断念せざるを得ませんでした。診断書が取れず、申立を断念した一例でした。
本来であれば、このような事例こそ成年後見制度の出番なのですが、現在のシステムでは残念ながら利用を断念せざるを得ないのです。