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質問が多い「後見・保佐・補助」の違いについて

質問が多い「後見・保佐・補助」の違いについて

成年後見の申立てをする際、管轄裁判所指定の書式に従い、医師の診断書を取得するところから申立ての準備はスタートすることになります。その東京家庭裁判所の書式の場合、診断書にチェック欄があり、医師が本人を問診した後に、該当箇所にチェックを入れてくれます。チェック欄は下記のようになっています(2017年時点の東京家裁の場合)。

□ 自己の財産を管理・処分することができない。(後見相当)

□ 自己の財産を管理・処分するには,常に援助が必要である。(保佐相当)

□ 自己の財産を管理・処分するには,援助が必要な場合がある。(補助相当)

□ 自己の財産を単独で管理・処分することができる。

一番上から「後見」「保佐」「補助」そして、一番下は成年後見制度を利用するほど判断能力の低下は見当たらないということになります。「後見」「保佐」「補助」の3つに分類しているので、それぞれ「後見類型」「保佐類型」「補助類型」といったりします。基本的には、この欄でどの類型に当てはまるかによって、申立書類が代わってきます。「基本的」にはといっているのは、人間の判断能力を3類型に分類すること自体少々無理があることで、「後見」と「保佐」の中間ということもあり得ます。そこで、裁判所は、申立書類や申立て後の面談から判断して、診断書では「後見」となっているけど、「保佐」ではないかと裁判官が判断すれば、より詳しい鑑定を受けるようにいわれます。そして、鑑定を受けて、最終的に「後見」なのか「保佐」なのかを決定していきます。ちなみに、鑑定を受けるようにいわれることは稀ではありますが、法律上は原則として鑑定を受けることが前提となっています。裁判官の判断で、鑑定を省略することができるということになっています。司法書士や弁護士のなかでもこの原則と例外を逆に考えている人が結構います。原則として、鑑定必要。ただし、裁判官の判断によって鑑定を省略できるということです。

さてさて、今回のお題となっている「後見・保佐・補助の違いについて」説明していきます。やはり相談に来られた方の方で、この違いをしっかり理解されている方はまずいなくて、時間をかけて毎回説明していますので、このブログでも改めて説明していきたいと思います。

【判断能力の違い】

後見:精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者

保佐:精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分である者

補助:精神上の障害により事理弁識能力が不十分である者

精神上の障害とは、認知症、知的障害や精神障害などのことをいいます。また、事理弁識能力と小難しい文言で書いてありますが、事理弁識能力とは、行為の結果を弁識することができる意思能力のことをいいます。後見類型の場合、この事理弁識能力を欠く常況で、およそ7歳未満の未成年者の能力程度といわれています。ちなみに、被後見人、被保佐人、被補助人と未成年者のことを行為能力が制限されているため、行為制限能力者といったりします。

【同意権・代理権・取消権・追認権の有無】

どれも難しそうな文言ですね、一つずつ説明していきますね。

例えば、被保佐人が他人に対して贈与する場合、単独で有効に法律行為を行うことができません。これは事理弁識能力が著しく不十分とされている被保佐人が、自分ひとりで有効な法律行為(贈与契約)ができてしまうとすると、被保佐人にとって不利益になることがあります。なので、被保佐人が自分ひとりで贈与した場合に、被保佐人にとって不利益だなと保佐人が判断すると、保佐人はその贈与を取り消すことになります。これが取消権といわれるものです。

しかし、被保佐人といえども、判断能力が完全にないというわけではなく、孫に小額のお小遣いをあげたいと思うこともあるわけです。これに対して、保佐人は予め同意しておけば、被保佐人は有効に贈与することが可能となるわけです。予め保佐人の同意を得ないでした贈与は、被保佐人にとって不利益だと判断されれば、取り消しの対象となりますが、予め保佐人の同意を得てした贈与は被保佐人が単独で行ったとしても、それは有効な法律行為となるわけです。

成年被後見人が寝たきりで、まったく意思表示ができない場合、被後見人に代わって法律行為を行うのは、成年後見人です。未成年者の親(親権者)と同様に、身分行為など一定の行為を除き包括的な代理権があります。後見人が本人を代理して行った行為はすべて、本人である被後見人に効果が帰属します。

追認権というのはあまり聞いたことがないと思います。追認権とは、無効な行為や取り消すことができる行為について、権限者が事後的にその行為を認める権利をいい、取消権の放棄にもなります。被保佐人が、自分ひとりで贈与を行ってきた場合、保佐人がそれは問題ないといて認めた(追認した)場合、保佐人は以降この贈与を取り消すことはできなくなります。一度認めているわけですから、当然ですね。

肝心な、「後見」「保佐」「補助」の違いについて説明を続けます。

まず、「同意権」は「保佐」「補助」にしか認められていません。被保佐人・被補助人はある程度判断能力が残っているので、保佐人や補助人が同意したとおりに法律行為を行う余地があります。これに対して、被後見人は判断能力がありませんので、後見人が同意したとおりに法律行為を行うことができません。そこで、最初から「後見」の場合には同意権は与えられていないのです。

「代理権」をみてみましょう。後見人には、上記で説明したとおり、包括的な代理権が与えられているのに対し、「保佐」「補助」の場合には、家庭裁判所で認められた行為しか代理権が認められていません。この違いは、被保佐人、被補助人はまだ自分で判断して法律行為をする能力が一部残っているわけですから、この能力をできるだけ活用してもらいましょうという趣旨からきています。なんでもかんでも、保佐人、補助人が代わりに行ってしますのも、好ましくないと考えられています。

なんだか、長々と書いてしまいましたが、口で説明するのは簡単ですが、文字にするのは大変ですね。簡単にですが、「後見」「保佐」「補助」の違いについてでした。

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