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後見人に就任した直後にすべきこと

 後見人選任申立の手続きが終わり、晴れて成年後見人に選任された場合、就任直後には何をすべきか。

 このサイト見て頂いている方は一般の方だと思います。後見人となるのも初めてという方がほとんどでしょう。そこで、今回は成年後見人に選任された直後にすべきことについて書いていきたいと思います。

 まず、家庭裁判所から後見人選任審判書が特別送達で、申立人・本人・後見人へ郵送されます。申立人が後見人の場合もありますから、その場合は申立人と本人へ郵送されることになります。
 配達時に不在にしていた場合には、必ず郵便局へ再配達の依頼を行いましょう。また、本人の居所に郵送されるため、病院や施設に入所している場合には、その病院や施設に配達されることになります。
 やっかいなのは、通常は在宅で生活しているが一時的に入院している場合、施設を移動する場合などでは、本人がいない場所に郵送されてしまうことがあります。その場合には裁判所へ戻ってしまいます。裁判所へ戻った場合には、担当の裁判所書記官からどこに本人がいるのか確認の電話があります。改めて、本人のいる場所に郵送されることになります。この郵送のやり取りで2週間程度掛かってしまいます。
 後見人選任審判書を受領してから、2週間経過するとその審判の内容が確定します。2週間というのは関係人の異議申立期間として設けられています。
 さらに、審判確定してから2週間程度経過すると、法務局で後見人が選任された旨の登記がされます。この法務局で発行される「登記事項証明書」というものが、後見人であることの公的な証明書になります。

 さて、前置きが長くなってしまいましたが、上記の登記事項証明書が取得できたら、いよいよ後見人として業務を行うことになります。

 まず、後見人選任審判書と共に、初回報告をいつまでに提出して下さいというお知らせの書類が同封されています。初回報告というのは、審判確定時点における本人の「財産目録」の作成及び「年間収支予定表」の作成があります。申立時にも財産目録を作成していると思いますが、改めて審判確定時における財産目録を作成することになります。

 そして、この財産目録を作成するために、口座のある銀行に後見人登録を行うことになります。この時に持参している通帳の他に本人名義の口座がないかの調査を必ず依頼します。気の利いた銀行であれば、他にも口座をお持ちですよと教えてくれます。しかし、何も教えてくれない銀行もあります。必ず、訪れた支店だけでなく全支店において調査するように依頼しましょう。本人も忘れていた口座が出てくることは珍しくありません。一度、当事務所が後見人になった案件で、ご家族の方からりそな銀行に口座があると思うが通帳がないので調査して下さいと言われ、りそな銀行へ行ったことがあります。そこで、通帳を紛失しているが口座があると思うので、全支店で照会をして下さいと依頼をしました。ところが、口座は見当たりませんとの回答でした。ご家族にその旨報告すると、いやあるはずだとのことでした。後日、別の支店で再度調査を依頼したら、口座がありという結果になりました。結局口座があったわけですが、ご家族からの指摘がなければそのままに口座なしということで裁判所に報告していたはずです。当然クレームを入れましたが、怖い話です。
(銀行に来店予約をする際に、来店目的を詳細に伝えているのに、いざ銀行に行ってみると予約時間を10分ほど過ぎてから、ご用件は何でしょうか?と聞かれ担当者が何も知らなかった時点でかなり不信感がありました。)

 さて、財産調査の話の続きですが、通帳はないが口座があるかもしれないという目星がついているのであれば、当該銀行一つひとつに調査を依頼するしかありません。全金融機関まとめて調査できればよいのですが、そうもいきません。根気強く銀行巡りをするしかありません。

 他に、証券口座、保険があれば、同様に財産・契約の調査を依頼し、内容を把握していきます。当事務所も後見人として数年程度経験を積んできてから分かりましたが、端株については注意が必要です。単元株は通常証券会社の口座で管理されています。しかし、端株は株主名簿管理人である信託銀行の特別口座で管理されています。例えば、トヨタ自動車の株式をみずほ証券で持っていたとします。みずほ証券で後見人の届出を行えば、今後郵送物は後見人住所へ郵送されてきます。しかし、トヨタ自動車10株を三菱UFJ信託銀行の特別口座で別に保有していた場合には、みずほ証券の残高証明書にはこの端株10株については記載されません。別途、三菱UFJ信託銀行に後見人の届出を行うことによって、はじめて後見人の管理下におくことができます。端株の手続きは結構大変です。ご家族も知らないということも少なくありません。

 さらに、「年間収支予定表」の作成です。これはそんなに難しくありません。作成時点での今後1年間の収入と支出を計算して作成します。あくまで「予定表」ですから、当然このとおりにはいきません。このとおりにいくほうが珍しいです。なので、あまり厳密に詳細に作成しても意味がありません。大まかに収入と支出を把握することが大切です。

 「財産目録」と「収支予定表」の作成が裁判所指定の期限までに作成できないこともあります。その場合には、あらかじめ裁判所へ2週間程度延長して下さいといった連絡をしておきましょう。何も連絡せずに遅れると、場合によっては後見人解任ということもありますので、注意が必要です(いきなり解任ということはないと思いますが、何回も遅れるとあり得ます)。

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